学会会則
第1条(名称) | 本会は日本内観学会と称する。 |
第2条(目的) |
本会は内観法の原理とその応用を研究し、関連諸学科および諸領域との交流を図り内観法の普及発達を促進して福祉の向上発展に貢献すること、さらに内観療法の研究を促進し,医療及び関連領域における発展普及に貢献するとともに,会員相互の連絡を図ることを目的とする。 |
第3条(事業) |
本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。 |
第4条(会費・入会・退会) |
本会の主旨に賛同し入会を希望する者は、会員1名以上の紹介により常任理事会の承認を受けなければならない。常任理事会は大会時に前年度をまとめて理事会、評議員会に報告する。 |
第5条(会員) |
本会会員は下記に掲げる会員にて構成する。 |
第6条 |
日本国外に主たる居住地をもつ外国人で、大会に参加し、学会の定める会員登録料(1,000円)を払った者は外国人会員とする。 |
第7条(役員) |
本会に次の役員をおく。 |
第8条 |
理事長は本会を代表し会務を統括する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれに代わる。理事は理事会を、常任理事は常任理事会を組織する。常任理事会は本会の日常業務を遂行する。理事長、副理事長、事務局長に事故ある時は常任理事会がこれに代わる。大会会長は日本内観学会大会の運営を統括する。 |
第9条(組織) |
大会会長を除く役員の任期は3年とし、任期は役員決定時の大会から3年後の大会終了時とする。ただし、再任を妨げない。 |
第10条 |
大会会長は大会当番機関の代表がこれにあたる。この場合、大会会長の任期は前期大会終了の翌日から大会終了の日までとする。また大会当番の決定は、当該大会に先行する理事会・評議員会が決議し総会で報告する。 |
第11条 |
評議員会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し決議する。 |
第12条 |
理事会は、評議員会の委託を受けて本会の運営を担当する。 |
第13条 |
本会の目的達成のために必要ある時は、随時委員会もしくは部会を設けることができる。 |
第14条 |
総会は年一回開催の本会大会の時に開く。 |
第15条(除名) |
会員に、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったときは、常任理事会の承認を経て、理事会・評議員会の2/3以上(委任状を含む)が除名相当と認めた場合は除名することができ、それを総会に報告する。 |
第16条(事務局) |
本会の事務局は当分の間、三和中央病院におく。また、理事長が推挙し,評議員会で承認された事務局長を事務局に置くことができる。 |
本会会則(註:旧規約)は平成15年5月17日より施行する。
本会会則(註:旧日本内観学会会則)は平成27年5月16日より施行する。
本会会則は平成29年7月8日より施行する。