日本内観学会



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学会会則

第1条(名称) 本会は日本内観学会と称する。 

第2条(目的)

本会は内観法の原理とその応用を研究し、関連諸学科および諸領域との交流を図り内観法の普及発達を促進して福祉の向上発展に貢献すること、さらに内観療法の研究を促進し,医療及び関連領域における発展普及に貢献するとともに,会員相互の連絡を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
(1)定期学術集会および総会の開催,国際内観療法学会の国内開催時の主催
(2)定期学術集会に関する資料の発行
(3)内外の諸学会との協力活動
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会費・入会・退会)

本会の主旨に賛同し入会を希望する者は、会員1名以上の紹介により常任理事会の承認を受けなければならない。常任理事会は大会時に前年度をまとめて理事会、評議員会に報告する。
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。入会金は3,000円、会費は年額7,000円とする。学生会員の会費は年額3,000円とし、学生会員は会費のみとする。退会の意志のある会員は,その旨事務局まで届け出なければならない。ただし既納会費は返還しない。3年以上の会費滞納者には会費納入の督促を行い,なおも会費納入の意志がなければ退会とする。  

第5条(会員)

本会会員は下記に掲げる会員にて構成する。
(1)会員 (2)名誉会員 
  名誉会員は,理事長,大会長経験者又は理事3期以上の経験者で,学会の発展に特に功労のあった会員を常任理事会が推薦し,理事会・評議員会の議を経て,総会の承認を得る。
2.本会の会員または会員であった者で、本会のために功績顕著であった者に対して 理事会・評議員会の議を経て、学会賞または功績賞を授与することができる。
3.本会の会員で将来性のあるすぐれた学術研究をおこなった者に対して、理事会、評議員会の議を経て、奨励賞を授与することができる。

第6条

日本国外に主たる居住地をもつ外国人で、大会に参加し、学会の定める会員登録料(1,000円)を払った者は外国人会員とする。
ただし外国人会員については年会費は徴収せず、原則として学会の通知、印刷物等の配布は行わない。

第7条(役員)

本会に次の役員をおく。
理事長1名、副理事長2名、事務局長1名、理事30名以内(理事長、副理事長、事務局長を含む)、評議員60名以内(理事を含む)、監事2名、大会会長1名。理事長は理事会の承認を得て、理事長、副理事長、事務局長を含め常任理事10名以内を委嘱することができる。

第8条

理事長は本会を代表し会務を統括する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれに代わる。理事は理事会を、常任理事は常任理事会を組織する。常任理事会は本会の日常業務を遂行する。理事長、副理事長、事務局長に事故ある時は常任理事会がこれに代わる。大会会長は日本内観学会大会の運営を統括する。

第9条(組織)

大会会長を除く役員の任期は3年とし、任期は役員決定時の大会から3年後の大会終了時とする。ただし、再任を妨げない。
2. 理事長、副理事長、事務局長は常任理事会の推薦により理事会、評議員会が決定し、総会で承認する。
3. 理事長は常任理事会で協議のうえ理事会、評議員会に図り,会則に定める事業を企画し執行する。なお,必要に応じて委員会を設置することができる。
4.理事は評議員会の互選とし、評議員は評議員会が推薦し総会で決定する。
5. 役員に欠員が生じた場合は理事会の決定により補うことができる。
6. 前項によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。
7.評議員は大学および研究機関を除いて、一所属一名を原則とする。
8. 監事は当学会の会計が適正であるかを監査し、評議員会および総会で報告する。

第10条

大会会長は大会当番機関の代表がこれにあたる。この場合、大会会長の任期は前期大会終了の翌日から大会終了の日までとする。また大会当番の決定は、当該大会に先行する理事会・評議員会が決議し総会で報告する。

第11条

評議員会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し決議する。
2.評議員会は、理事長がこれを招集し、年度に1回以上開催する。
3.評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する(委任状も含める)。
4. 評議員会における決議は、出席者(委任状も含める)の過半数をもって決する。
5.評議員会は、議事録を作成し、議長、出席者2名が署名捺印をし、保管する。

第12条

理事会は、評議員会の委託を受けて本会の運営を担当する。
2. 理事会は、必要に応じ理事長がこれを招集する。
3. 理事会は、理事の過半数をもって成立する(委任状も含める)。
4. 理事会の決議は、出席者(委任状も含める)の過半数をもって決する。
5. 理事会は、評議員会において、前年度事業報告および次年度事業計画を報告し、承認を得なければならない。
6. 理事会は、議事録を作成し、議長、出席者2名が署名捺印し、保管する。
 

第13条

本会の目的達成のために必要ある時は、随時委員会もしくは部会を設けることができる。

第14条

総会は年一回開催の本会大会の時に開く。

第15条(除名)

会員に、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったときは、常任理事会の承認を経て、理事会・評議員会の2/3以上(委任状を含む)が除名相当と認めた場合は除名することができ、それを総会に報告する。

第16条(事務局)

本会の事務局は当分の間、三和中央病院におく。また、理事長が推挙し,評議員会で承認された事務局長を事務局に置くことができる。



本会会則(註:旧規約)は平成15年5月17日より施行する。

本会会則(註:旧日本内観学会会則)は平成27年5月16日より施行する。

本会会則は平成29年7月8日より施行する。

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