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日本内観学会認定医師・認定心理療法士・認定内観面接士倫理綱領
日本本倫理綱領は、日本内観学会会則第2条の目的を達成するために、日本内観学会認定医師、認定心理療法士、認定内観面接士のあり方の倫理基準として定める。
前文
日本内観学会認定医師、認定心理療法士、認定内観面接士(以下、内観面接者と略す)は、基本的人権を尊重し、内観面接者としての精神と知識を人々のために用いるよう努めるものである。そのため、内観面接者は、常に内観を援助することが人々に重大な影響を与えるものであるということを自覚しておく必要かある。したがって、内観面接者は社会人としての良識を持ち、内観面接に道義的責任を持つとともに、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。
責任
第1条 内観面接者は、自らの内観を援助することが及ぼす結果に責任を持つこと。その業務の遂行に対しては、内観者の人権尊重を第一義と心得、個人的、組織的、財政的、政治的、及び宗教的目的のために行ってはならない。また、強制してはならない。
研鎖
第2条 内観面接者は、自らの内観を継続することによって、内観者に内観の援助を行う。そのために常に研鑽を続け、一定以上の水準を保つように努めること。一方、自らの能力と技能の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。
秘密保持
第3条 内観面接者は、内観中に知り得た事項に関しては、原則としてその内容を他に漏らしてはならない。事例や研究の公表に際し、特定個人の資料を用いる場合には、当該者の了解を得ることを原則とし、秘密を保護する責任を持たなくてはならない。
援助技法
第4条 内観面接者は、常に内観者が最善の援助を受けられるように努める。内観面接者は、自らの影響力や私的欲求を常に自覚し、面接者の信頼感や依存心を不当に利用しないように留意すること。特に性的関係には注意する。
研究
第5条 内観に関する研究に際しては、内観者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。 研究は、内観援助に支障をきたさない範囲で行うように留意し、原則として内観者や関係者にその目的を告げて、同意を得た上で行うこと。
公開
第6条 一般の人々に対して内観に関して公開する場合には、公開者自らの権威や公開内容について誇張がないようにし、公正を期すること。
商業主義の禁止
第7条 商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任が持てるものであること。
倫理の遵守及び倫理違反への罰則
第8条 1.倫理違反の申し立て事案があった場合は、本学会倫理委員会は申し立ての調査を行う。 2.本倫理網領に違反すると認められた会員に対しては、本学会会則第16条が適応されるものとする。
附則
1. 本綱領は、令和元年7月13日より施行する。 2. 日本内観学会の資格認定については、日本内観学会認定医師・認定心理療法士、認知内観面接士制度規則に要綱を定めるものとする。