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日本内観学会医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザー制度規則

第1章 総則
第1条
日本内観学会認定医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーとは、内観面接経験を有し、当学会への活動を行うと共に、内観認定者養成のための研修・訓練にふさわしい学識を備えた指導者として日本内観学会が認定する資格である。

第2章 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの認定
第2条
医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの認定は、<A群>内観面接経験、<B群>日本内観学会への活動、<C群>内観認定者養成のための研修・訓練にふさわしい学識の3群から評価する。
<A群>
@ 現在、資格取得者である。10点
A 集中内観体験者である。(1回10点、2回15点、連続2週間以上の集中内観25点)
B 内観面接のスーパーバイジーの経験(10点)、スーパーバイザーの経験(20点)
C 集中内観の面接をした人数。ただし、一週間を通して面接をした人数に限る。
30人(10点)、50人(20点)、100人以上(30点)
<B群>
D 日本内観学会や関連する学会で一般演題、シンポジウム、講演の業績がある。10点
E 内観研究や近接領域の学会誌に原著論文(単著20点、連名筆頭10点、連名5点)、短報、事例報告、論点など(単著10点,連名筆頭8点、連名5点)が掲載されている。
F 内観に関連する単著(30点)や共著(15点)、或いは共同執筆(10点)の業績がある。
G 海外の学会や研修会で一般演題、シンポジウム、講演の業績がある。10点
H 内観学会大会やワークショップや研修会の委員長(副委員長)の経験者。20点
<C群>
I 内観をテーマにした卒業論文(10点)、修士論文(20点)、博士論文(30点)の業績がある。
J これまでに大学や専門学校で非常勤講師、或いは専任教員として内観関連の授業を担当した業績がある。(20点)
K 内観関連のテーマで主査として卒論指導(10点)、修論指導(20点)、博士論文指導(30点)、副査として卒論指導(5点)、修論指導(10点)、博論指導(20点)


*A,B,Cの三つの群に渡って、12項目の合計点が100点以上を取得した場合に所定の書類を提出し、資格認定委員会の審査を経て「医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザー」の資格を学会が認定する。但し、A群の@AとB群のDは必須要件とする。
そして、ACEFIKの各項目で複数の点数が記されている場合は、その中の得点の高いほうで申請されたい。
また、DGHは、演題と学会大会の名称と会場、開催年月日を、Jは学校名と講座名を、Fの著書は書名、出版社、発行日を、論文はタイトルと要約と掲載誌と発行日を記載して提出すること。さらに、EFIKは、論文タイトルと要旨を簡単に記載したものを提出する。
なお、Cの面接経験は、日本内観研修所協会に所属する内観研修所または、日本内観学会常任理事会の推薦を得た内観研修所、施設(認定制度規則の付則1)においてなされた場合に限ることにする。その際に、施設長の証明印並びに面接回数に加えて内観者の性別、年齢、内観の目的を書き添えて提出する。                 

(医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの申請と資格審査)
第3条
 審査は毎年1回実施する。
2 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの認定を申請する者は、別紙に定める申請書及び審査料(1万円)を添えて、資格認定研修委員会に提出する。
第4条
 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの認定を申請するには、以下の申請書類を資格認定研修委員会に提出する。

医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザー認定申請書ダウンロード


(医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの認定及び登録)
第5条
 資格認定研修委員会は毎年1回審査会を開催し医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの認定を行う。
2 理事長は医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーとして認定されたものに対して理事会の儀を経て医師・内観面接士スーパーバイザー認定証を交付する。
3 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの有効期間は5年とする。


第3章 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの資格更新
(医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの資格更新)
第6条
 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの更新は、資格取得後5年ごとに行われる。
第7条
 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの更新を申請するものは、申請時において医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの要件を引き続き満たしていること。
(医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザー更新申請)
第8条
 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの更新申請をするものは、審査料1万円を添えて、資格認定研修委員会に提出する。
2 資格認定研修委員会は、医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの更新書類を審査し医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの認定を行う。
3 理事長は医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの更新審査が認定されたものに対して理事会の儀を経て医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザー認定証を交付する。


第4章 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーの資格喪失
第9条
 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の儀を経てその資格を喪失する。
1 医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザーとしての資格を辞退した時
2 日本内観学会倫理規定に違反した時
3 認定期間5年を経過し資格を喪失した時
4 第6条に定める医師・心理療法士・内観面接士スーパーバイザー資格の条件を満たさない時


附則

1. この規則は令和4年4月1日から実施する。

日本内観学会資格認定研修委員会

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