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日本内観学会認定心理療法士制度規則
第1章 総 則
第1条
この制度は、内観療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた心理療法士を社会におくり、社会における精神健康の保持および増進に貢献し、併せて内観療法の普及向上を図るために定める。
第2条
前条の目的を達成させるため、日本内観学会は日本内観学会認定心理療法士制度を発足させ、内観療法の専門的な治療者としてふさわしい実力をもつ心理療法士を日本内観学会認定心理療法士 ( 以下『認定心理療法士』と略記 ) として認定する。 第2章 認定心理療法士の認定
第3条
認定心理療法士の認定を申請する者は、次の各項の資格をすべて満足しなくてはならない。 1. 日本内観学会認定研修施設(付則1)で集中内観体験した者で、臨床心理士又は公認心理師の資格を保持し、心理療法士としての優れた人格と見識を備えていること。 2. 申請時において引き続いて3年以上本学会会員であること。 3. 日本内観学会大会での発表2回以上(一般講演、特別講演、シンポジウムを含み、そのうち発表者として1回以上)。 4. 内観療法に関する学術論文1編以上(著書を含み、また必ずしも筆頭著者論文である必要はない)。 5. 日本内観学会が主催する研修会(付則2)への参加3回以上。
第4条
認定心理療法士の認定を申請する者は、以下を添えて学会事務局に申請し、資格認定研修委員会の審査を経て常任理事会で認定される。 1. 認定心理療法士資格申請書(別紙様式(1)(2)) 2. 手数料2万5千円 3. 論文別刷各1部、著書( 本人のものと確認できる写し1部でよい ) 4. 日本内観学会が主催する研修会の修了証の写し 5. 集中内観体験の証明書 6.臨床心理士(公認心理師)認定書の写し
第5条
認定心理療法士として認定された者に対して、学会は認定心理療法士の証書を授与する。
第6条
認定心理療法士の資格は、5年に1回更新することとし、更新には所定の点数(15点) を証明する写しと更新料7千円を添えて本学会事務局に提出する。 但し、下記項目の3種類以上の合計点数とする。 1. 日本内観学会大会への参加(2点)、発表者(講演、シンポジウム、一般演題)は1点を加点する。 2. 日本内観学会が主催する研修会ヘの参加(2点) 3. 日本内観学会が認定する研修会への参加( 単発の研修会2点、継続的な研修会4点 ) 4. 内観関連著書は2点、原著論文は2点、その他の論文は1点 5. 集中内観体験は5点 6. 日本内観研修所協会大会への参加(1点) 7. 日本内観学会が認める海外の内観関連学会への参加(1点) 8. eラーニングの受講(1回あたり0.5点) 9. 上記8項までで15点に満たない場合、過去5年間に内観療法に関わったケースレポート ( 800字から1200字以内 ) か内観療法に関係する活動報告 を研修委員会に提出し、更新を申請することが出来る。提出されたレポート、報告書を研修委員会で審議し、常任理事会で承認されたら、認定内観面接士を更新することが出来る。
第7条
認定心理療法士は、基本的人権を尊重し、社会的責任を自覚しておく必要がある。認定心理療法士としての倫理基準は別に定める。もし、倫理規準に違反するものがあれば注意、訓告、資格停止、除名の処置を行うことができる。処置は、資格認定委員会で検討し、常任理事会の義を経て理事会・評議委員会で決定する。但し、訓告は口頭による注意処分、戒告は文書で行う注意処分、資格停止は認定心理療法士の認定取り消しとする。
第3章 付則 1. 日本内観研修所協会に所属する内観研修所または、日本内観学会常任理事会の推薦を得た内観研修所、施設。 2. 認定の申請や更新の要件となる研修会とは、専門家の育成・訓練に寄与する内容をもつセミナー、ワークショップなどで、日本内観学会が主催するものと日本内観学会が認定したものからなる。 日本内観学会が主催する研修会とは、学会の際に実施される事例検討会などの教育・訓練を目的としたプログラムを指す。今後、5年間は移行措置として<内観療法ワークショップ>を<日本内観学会が主催する研修会>と同等とみなす。 日本内観学会が認定する研修会とは、あらかじめ主催者よりその概要と講師などについて提出を受け、常任理事会が承認したものを指す。なお、認定の更新に必要な点数の上では、単発的に行われるセミナーやワークショップ ( 単発の研修会 ) と専門家の育成のために年間を通して定期的に行われるセミナー ( 継続的な研修会 ) を区別して扱う。 3. 本規則は、平成30年4月1日より施行する。 4. 本規則の変更は、資格認定研修委員会で検討し、常任理事会の承認を経て行う。